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また、省エネルギー基準の一層の強化などによる、省エネルギーの普及推進はESCO事業を側面から支援する方策になると考えられる。

 

i) 公的施設へのESCO事業導入方針の明確化

 

政府あるいは自治体で、公的施設での省エネルギー化目標を設定し、ESCO事業導入方針を明確にする必要がある。米国では1975年エネルギー政策及び省エネ法(EPCA)、1978年国家省エネルギー法(NECPA)、1992年国家エネルギー政策法(EPAct)などで連邦政府への省エネルギーの促進とパフォーマンス契約の導入などが指示されている。

 

ii) 経済面での支援強化

 

エネ革税制など現行優遇税制、省エネ融資適用の拡大及び、省エネルギー改修設備投資への一部補助金、利子補給などの支援と、投資額に対する税控除を検討する必要がある。

 

iii) 省エネルギー基準の強化

 

設備機器に関する基準強化は単にESCO事業にとどまらず、省エネルギービジネス全体の推進に貢献すると考えられる。一方で、ESCO事業が対象とする既存施設に関する省エネルギー基準はほとんど設けられていない。既存施設の潜在的な省エネルギーの可能性は極めて大きく、既存施設での省エネルギー化目標の設定、改築時の基準強化などを検討する必要がある。

 

iv) 公共部門でのESCO契約に関する制度整備

 

米国では公共施設はESCO事業の中心的市場である。我が国でも同様の可能性が期待できる。しかし、公共施設へのESCO事業の実施には契約及び予算制度などの点で様々な制約がある。これらの制約を解決する為には制度面の改革が必要になる。

 

v) 公的施設におけるESCO契約に適した入札制度の確立

 

実現する省エネルギー性、事業採算性など事業の内容によって評価する入札制度を整備する必要がある。

 

 

 

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