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論点メモ

 

〇公共性と収益性とのバランスの取り方について、イギリス政府ではPFI推進委員会がチェックするが、わが国の地方公共団体の場合は、地域社会の利益が損なわれない形で金融機関などの専門家がコンサルタントするなどの仕組みを構築する必要があるのではないか。

 

〇日本型PFIにおいて民間へのリスク移管が完全にできるのかは疑問。官による事実上の債務保証が行われるようでは、これまでの第3セクターなどの欠点を引きずった形での導入となるおそれがある。導入するならば、民間企業から保証料をとって債務保証をするなどの何らかの手当ての検討が必要ではないか。

 

〇民間企業が絡むというだけで効率的な財の配分が達成できる保証はない。本当に公共財の分野に資金移転をする必要があるならば、租税を徴収して必要な箇所へ導入すればよいし、受益者負担の手数料収入などで賄えるものであれば、そもそも「官」が手がける必要はない。この原則に照らした検討も必要ではないか。

 

〇公共事業が地方偏重であるという批判を受けることがあるが、収益性を重視するPFI手法を導入することにより、都市部での社会資本整備の進展を加速できる可能性もあるので、様々な角度からの活用可能性の検討も必要ではないか。

 

〇わが国の構造改革に際して言われる、規制緩和や自己責任原則の徹底などの必要性は、PFI導入時の課題と共通している。これまでの第3セクター、民活法、NTT株売却収入事業といった施策を総括して、まずは反省点を学んでから導入を検討する必要があるのではないか。

 

 

 

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