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どんなに少額の金額であれ、それを要求するということになりますと、やはり、より大きな不満がでたり、また、より大きな煩雑な作業が生じてきます。ですから、これだけ準備をして下さったことには大変感謝しつつも、これに関しては、反対せざるを得ないと考えおります。

(日本):それは、会費と特別供出金の両方に反対ですか。

それとも、どちらか一方についてですか。

 

(カナダ):会費に関してです。時々、昨年と同じように必要なときがあるでしょう。特別なプロジェク卜が起こったり、また特別な経費項目ということで、それを分担しなければならない時もあるでしょう。例えば、ウェーブサイトの保守維持というのはその一つの例だと思います。で、この特別供出金の公式ですが、これに関しましても、やはり留保すべき点があります。

このファクターを適用するとなりますと、このファクターがはたして適切なのか疑問を持つ人もいるでしょう。

私の場合、50ドルを支払うことに関しましては、全く問題はないのですが、ただ、このファクターが果たして有効なのかどうか。

カナダは、勿論、大国若しくは豊かな国といえましょう。ただ、募金ということになりますと、それに関するインフラが十分に整備されていないといったことがあります。その他の国では、もっと非常に豊かな形で、その寄付金を出すというところ、そして分担金を出せるところもあるでしょう。ですから、どうやって夫々の国のファクターを計算し、その能力を見ていくかということ、これもまた会員間で不備、若しくは対立が出てくると思います。私達は皆友人ですから、「いや、お前がもっと払わなければいけない」とか、そういう形で色々出てしまうということは、私自身は望ましいとは思っておりません。

ただ、必要とされる事項が、出てきた場合には、寄付金という形で夫々の会員のところで、その分担をだしていくという、特別な資金に対しましての要件を満たすということは必要だと思いますが、しかしながら、この供出金に関しまして、一定の公式に基づいてそれを請求するということになりますと、また問題が出てくると思います。ですから、会費なし、そして、供出金なし、それで、特別な場合には払っても良い。

 

(日本):ということは、「ISCAの会費に関しては全く直接の経費を徴収しない」ということは、改正してもよろしいわけですね。特別にお金を出すことがあるわけですから、でないと会則違反になります。

 

(カナダ):この会則が確立された時には、私はいなかったので、内容はよくわかりませんが、その意図として、定期的に会費ということで、会員料を取るということではないという意味だと思います。ただし、特別な経費が時偶出てきた場合には、それは、そもそも会則の意図に違反しないということではないでしょうか。

 

(日本):いや、ただ文言だけ見れば、違反ということになります。

例えば、昨年イギリスが25ドルを徴収しようとした時に、国によってはそれが会則の違反であると言ったこともあります。

したがって、システムとして、明確な条項を設定し、それに基づいていかなければならないと思います。

 

(カナダ):それでは支払わない国はどうするのでしょうか。会から追放ですか。

これは適切ではないと思うのですね、現状で、昨年支払っていない国もあります。25ドルを支払わないからといって、組織から追放するというのは、私は好みません。

 

(日本):25万ドルではなく、25ドルという、たった2ケタのお金を支払うということで、それが難しいのですか。3ケタ、4ケタになれば大変に難しいということがわかるのですが、ほんの2ケタの少額ですが・・・。

 

 

 

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