日本財団 図書館


第2段落をご覧頂きますと、私のエスコートオフィサー、私の息子、娘のエスコートオフィサーに権限を与えて、ホスト少年団員のホストが仮の親としてですね、振る舞うということを認めるということです。少年団員の組織の活動に係わっている機関においてということです。この部分は大変重要です。もし、団員が何か怪我をして手術を受けなければいけなかった場合は、親が到着するまで待っておられません。例えば実際に足を切断するといった場合に、明日まで手術を待っているのか、親を待っているのか、その少年が死んでしまうかも知れません。

ですから、この文書が入ることによって、その責任ある担当オフィサーが親権を代行して、その手術を親の代わりに決断するという文書は極めて重要だと思います。その方が親に対して、その親の承諾が得られなかったので、その息子さんは死にましたという風に報告するよりも、ずっと良いわけです。このような決定権をオフィサーに渡さなければなりません。この文書は南アフリカの法律事務所において作成されたもので、これを長年にわたって使ってきました。私達としては、この項目は不可欠だと思います。先ずはホスト国に登録用紙を送付して、またエスコートオフィサーにもこの文書のコピーを渡して、このオフィサーにも、この情報が十分に伝わるようにしていかなければいけません。

3つ目の添付資料が、KIT LISTです。欠落している部分を挿入しました。例えばキャンバスタイプシューズ、これは水中で履くものですが、最初の版では出ていませんでした。最近香港に少年団を送りましたが、このKIT LISTを渡したのですけれども、なぜ、水中で履くクツが、このLISTに入っていなかったのだといわれましたので、それで追加しました。例えば、大変重要だと思ったアイテムですが、若い女性は、生理用品なども自分で持っていかなければいけないと、必ずしもどこででも購入出来るとは限らないということで、そういうことまで今まで見逃されていたアイテム、実際に現地に行って忘れ物をしたというのでは手遅れです。ですから、欠けていた部分を追加したわけです。

それから、エスコートオフィサーについてですけれども、どのようにエスコートオフィサーにタスクを任せているのかわかりません。

しかし、南アフリカにおいては、エスコートオフィサーにデリゲーションレターを持たせます。それに、彼らの責任が明記されています。どの時点からどの時点までその責任を持たなければいけないのかという点が明記されています。

ですから、交流プログラムにおきましても、空港のチェックインから到着ラウンジに至まで、そのオフィサーが全責任をもって、少年団員達のお世話をすることが明記されています。

また、エスコートオフィサーに、この権限をもたせることによりまして、自分達の責任逃れはできなくなります。

どこから、どこまで自分の責任があるのか、それのあいまいさがなくなります。デジゲーションレターをもたせて、その責任を明記することによって、エスコートオフィサーの行動も改善できるでしょう。それについては不変的なユニバーサルな文書を作成したいと思います。

この交流プログラムに関しては、そのような統一された用紙が私達の方からはこれを提出します。私達もこのマニュアルを必要に応じて継続的に更新していきたいと思います。

(議長):ガイドラインにつきまして、ご質問、ご意見はありますか。

(イギリス):南アフリカの方、祝福を申し上げたいと思います。

素晴らしい訂正だと思います。私の唯一のコメントですが、慎重に申し上げますが、最近いくつかイギリスで法律的な内容を吟味しました。国によっては、いろいろな側面で違う用語が使われているのですが、保障、権利放棄という言葉ですが、法律的には違うように解釈できたりします。文言の解釈が一致していないということです。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION