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4.5 寸法許容差 形材の寸法許容差は,次による。

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5. 試験 形材の化学成分の分析試験及び引張試験は,JIS H 4100の5.1及び5.2によって行う。

 

6. 検査 形材の検査は,次による。

(1)寸法検査は,4.4の規定によって行い,4.5に適合しなければならない。

(2)材料検査は,5.の規定によって行い,4.1に適合しなければならない。

(3)引張試験は,5.の規定によって行い,4.3(1)に適合しなければならない。

なお,引張試験用の試験片は,種類,質別及び断面寸法の同じ形材につき,2000 kg又はその端数を一組とし,各組から任意に1本を採取し,試験片をつくることとする。

(4)外観検査は,4.2の規定に適合しなければならない。

(5)その他の一般事項は,JIS H 0321による。

 

7. 表示 形材は,1包装ごと又は1製品ごとに適当な方法によって,次の事項を表示しなければならない。

(1)種類,質別又はそれらの略号

(2)形材番号又は長さ寸法

(3)製造年月又はその略号

(4)製造番号又はその略号

(5)製造業者名又はその略号

 

 

 

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