設備に影響を与えないことをテストすることが必要であるとするCIRM、加、ホンコン、英、仏等の意見により、日本提案は受け入れられなかった。更に、規則の明確化、性能要件を非強制なものとして引用する旨のコメントが出されたため、これらを踏まえて、WGでリドラフトされた。
(8)規則司9 航行設備等の承認及び検査
パラ1から3及び5は規則20の審議の後で検討することとなったため、審議されなかった。
パラ4については、IMO以外のルールを引用することに露及びサイプラスが懸念を示した。
一方、日本は、FTPコード5.2.2と同様の規定を設け、最終製品を確認する手続きを品質管理と同様に認めるべき主張を行った。日本意見により、FTPコードの書きぶりを用いると露等懸念の点が解消することもあり、アイルランド、露、豪、独の支持により日本提案は受け入れられた。
パラ7及びパラ8に関し、日本は、NAV44/5/16に基づき、非強制機器のIMO性能基準への適合を要求する両パラグラフの削除を求めた。パラ7の削除について、ギリシャ、バハマ、サイフプラスは支持したが、独は事故分析の結果、規定数を超えるレーダーを持つ場合でも性能要件を要求すべきであるとの見解を示し削除に反対した。独の意見を蘭、ノルウェー、ホンコン、イスラエル、英が支持したため、パラ7は削除されなかった。一方、パラ8の削除については、削除に反対14ヶ国、賛成21ヶ国により削除された。パラ7についても規定が不明確であるため、搭載要件がかかる船舶に追加で機器を搭載する場合は政府の承認が必要となる趣旨で、WGにおいて明確化された。
(9)規則20 船上航行システム及び設備の要件
(イ)パラ1.1
現存船への適用、装置の乗せ換え時の取扱などを規定する英(NAV44/5/12)及び日本提案(NAV44/5/16)について検討された。類似の提案であったが、測位装置は現存船にも要求すること、乗せ換え時の取扱は他章の表現に合わせることが適当と判断されたため、両案の一部をそれぞれ採用することとなり、WGにて案文が作成された。