(4)規則14 マンニング
原案のまま、承認され。
(5)規則15 船橋デザイン、航行システム及び装置の配置、船橋手続きに関する原則日本より、NAV44/5/16に基づき、本規則は曖昧で実施が困難であるため、削除を主張したが、支持が得られなかった。一方、米が提案していた新たな案文
(NAV44/5/6)を英、バハマ、パナマ等が支持し、同時にIACS等が規定を明確化すべき意見を述べたため、WGにおいて、米案を基に明確化する作業が行われた。
(6)規則16 システム設計の一般要件 及び 規則1.7 設備の保守
日本より、NAV44/5/16に基づき、規則16のパラ2を削除し、規則17をIV/15.5と同様の書きぶりに改め規則16のパラ1とし、現規則12(o)を同パラ2とし、タイトルを機器の保守に改める提案を行った。ギリシャはこれを支持したが、パラ2の削除に賛成、パラ1は現案のままとする英、米、バハマ、ノルウェイー、豪の意見が述べられた。
更に、日本より、タイトルを変更し、パラ1を規則17のような規定、パラ2を規則16パラ1のような規定といった構成でドラフトすべき旨を述べた。これを露、パナマ、チリ、独が支持した。なお、独は保守を会社の要件とする原案が好ましいことを付け加えた。また、ISMコードの関係から会社の要件である規則17を削除するべき英提案(NAV44/5/12)については、バハマ、サイプラスが支持したものの、デンマークはISMが適用されない船舶に適用すべきとし、独はISM規則は曖昧であるためV章で明記すべきと現実を支持した。
審議を議長が取りまとめ、規則構成は日本指摘の形をとりWGで検討することとなった。WGでは、各パラを基本的に原案のように規定する案文と日本が主張する現行規則に合わせる案文の両方が用意された。結局、パラ1は原案に近い形で(スクウェアブラケットで会社の責務であることを含めたもの)で、パラ2はある程度日本の主張を取り入れた形でドラフトされた。
(7)規則18 電磁気適合性
日本より、NAV44/5/16に基づき、全ての機器の電磁気適合性をテストするとは現実的でないため、パラ1の削除を主張した。これに対し、全ての機器が航行安全