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適用を希望しており、これについて我が国において検討するよう求めた。英は高速船(HSC)に関してCOLREGの改正を提案しており、この中でホーバークラフトと同様に追加灯を検討しているため、帆船に灯火を追加した場合、これらに混乱を招く恐れがあり、慎重に検討していくべきとのことであった。独は号鐘を免除する20m以下の船舶については、プレジャーボートだけでなく、漁船、タグボートも含まれるため船種毎に緩和してよいか検討すべきで、帆船の船灯については日SCの灯火の検討とあわせ混同しないことに留意して検討すべきとのことであった。

 

5. SOLAS V章の改正(議題5関連)

 

冒頭、議長より、審議の進め方として、前回会合で合意された規則、5、8、9、10、11、12、13、21、23、24、26、28、30、35、36等は、基本的に議論をオープンにしないこと、まず、内容を審議し、次に様式について検討することが述べられた。

 

(1)規則4  航行警報業務

露の提案により、元の標題を“Navigational warning service”を維持する旨の意見が出され、これを我が国及びバングラデッシュが支持し、元の標題が維持されることとなった。なお、我が国より、規則35との構成については、固執しない旨意見を出し、規則4が維持されることとなった。

 

(2)規則6  アイスパトロール

別電する

 

(3)規則7 捜索・救助業務

露から、SOLAS IV章及び1979年捜索救助条約の新附属書で担保されているため、削除することが適当との意見が出されたが、他の国からの支持がなく、原案のまま、承認された。

 

 

 

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