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これを受け、賛否両論の意見が出された後、議長提案により、米国提案(強制基準)を本会議に上程すべきかを決するために票決が行われたところ、米国提案に賛成15ヶ国、反対7ヶ国となったため、提出されていた米国東方沿岸船舶通報制度提案及び関連MSC決議案に、議論の結果を踏まえ修正を加えたものが最終本会議に提出されることとなった。

(二)23日最終本会議の結果

WGの報告を受け、最終本会議において本件が討議された結果、米国提案をMSCに、その検討のために提出することが圧倒的多数の賛成(賛成20数ヶ国、反対3ヶ国(露、ノルウェー、日本)で承認された。

なお、我が国より、我が国としては米国提案の主旨が条約本来の目的からそれると考えられた点及び将来における類似の通報制度の拡大に対する懸念から強制基準とすることには賛成できなかったこと、並びに、米国提案の条約への適合性についてMSCで明らかにされることを期待する旨表明した。

また、米国よりは、いくつかの国の懸念が将来における同種の船舶通報制度の拡大にあるところ、米国としては、この点については、高い選定基準を設け、かつ、かかる基準に適合する適用拡大はほとんどあり得ないであろうとの考え方が提示された。

 

(3)ドーバー海峡での強制船舶通報制度(NAV44/3/2)

特段の異議なく了承された。

 

(4)ドーバー海峡での航行分離方式(NAV/44/3/3)

我方より、当該衝突事故の原因を質すとともに、避航水域を設定した場合、かえってF3ステーション(灯船)や他船との衝突が増加する危険性がないか慎重に検討する必要がある旨発言したところ、英より、

一、衝突の原因は、付近海域の強潮流及び船舶の灯船への接近が原因。

二、500メートルの避航水域設定は、船舶航行の支障とならない。

三、他の標識についても、このような設定をして衝突防止の効果があった。

との回答があり、三、に関しては蘭からも自国で効果があった旨の発言があり、他多数の支持により了承された。

 

 

 

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