3.2 消防設備計画書
3.2.1 計画書には附届書Aに記載される機器の位置及び配置を示すこと。形式及び時間単位での水排出量及び圧力水頭は消火ポンプシンボルに併記又は凡例中に明記すること。空間又は甲板区域が固定式消火装置によって保護されている場合、水を除き消火剤の量を計画書の中に明記すること。
3.2.1.1 消防又は安全器具収納庫に収納されているの器具は凡例中に記載すること。消防又は安全器具収納庫に収納されている器具は計画書には記載する必要は無い。
3.3 体系的防火計画書
3.3.1 計画書には次の事項を明記しなければならない。
a)垂直“A級”及び“B級”区画
b)換気ファンの議別番号及び位置を含めた換気設備、消火ダンパー及び換気設備制御装置の詳細。
c)火災探知機及び火災警報機の詳細
3.4 脱出手段計画書
計画書は船内の各脱出手段を示し、集合及び乗挺場所を明示しなければならない。主及び補助脱出経路は矢印によって明示されること。
注)IMO決議A.754(18)「1993年11月4日採択、旅客機の脱出手段となる階段の幅の算出基準」を参照しても良い。
3.5 救命設備及び配置計画書
計画書には附属書Aに記載されている物品の配置及び場所を明示しなければならない。 加えて、計画書には救命設備の個別の数量及び配置を明記すること。 各設置場所において、生存艇の定員を凡例中に明記すること。
3.6 消防計画書及び安全計画書例
この規格に従って作成した消防計画普及び安全計画書の図解例は、参考附属書Bに含まれる。
4. 計画書及び冊子の承認
4.1 この規格に関連する計画書及び冊子は管轄官庁の承認を受けなければならない。
5. 文書に関する要件
5.1 消防計画書及び安全計画書
3.2から3.5項に従って作成された計画書は、3.1.2項に規定する重ね合わせ又は統合の形式を採用しても良いが、船舶の職員の情報のため、迅速に利用できるよう保管されなければならない。更に、消防設備計画書はすぐに確認できるように恒久に展示されること。
5.2 冊子
冊子が消防計画書によって作成されるなら、冊子は各職員に配布されること。更に、写しは船橋甲板に協議し易いように保管されなければならない。