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2.9 安全計画書

脱出手段及び救命器具の配置に関する情報を収録した計画書

 

2.10 体系的消防設備

換気設備、火災探知設備及び警報設備の詳細を含む消極的消防設備。

 

3 消防計画書及び安全計画書

 

3.1 総則

 

3.1.1 船上に備えられる計画書の数量及び形式は管轄官庁により取り決められなければならない。

 

3.1.2 全ての計画書の図は、1:200より小さくてはならず、主垂直区画区域は、線の太さ:4 1/2、A及びB級区域は2 1/4、その他の線は3/4以上であること。大きな計画書は明確にするため、細分して差し支えない。

消防器具及び体系的消防設備は別の計画書に収録されなければならない。主垂直区画、もし有れば、両計画書とも記号を付け特定すること。公開を考慮に入れる情報量に応じ、1以上の個々の計画書は、管轄官庁の判断の下で、重ね合わしても良いし1枚の図中に統合しても良い。

しかしながら、この形式の計画書は明瞭に読みやすいものでなければならない。加えて、統合は、機関区域と甲板区域の消防計画書に分けても差し支えない。

 

3.1.3 全ての計画書にはシンボルの凡例及び説明を入れなければならず、計画書に使用される図解シンボルの表を通切な説明と共に含めなければならない。幾つかの例の中に、固定式消火装置に使用される消火剤の形式のような追加特別情報を含めても良い。 決まりとして、凡例は適切な図の中に入れなければならない。 各シンボルと並べて、備えられる消防機器及び設備の各個別番号を記すこと。明確にするため、できるなら、この規格に従い、制定される計画書の本文は単一のフォントが使用されること。

文字の最小サイズは12ポイントでなければならない。

 

3.1.4 要求される情報は、甲板毎に示し、内部区域の名称及び居室の番号も又示さなければならない。

 

3.1.5 シンボルは一般配置図の当該位置に整然と示すこと、シンボルは計画書外に配し、当該位置へ点と線で示しても良い。 後者の場合、線は一般配置図に使われる最も細い線より太くなくてはならない。

 

3.1.6 計画書及び冊子の本文は旗国の公式言語とし、言語が英語又はフランス語以外の場合、翻訳文を併記すること。日常語を英語又はフランス話に追加して記入すること。

 

3.1.7 36名以上の乗客を乗せる旅客船の場合、統合形式の冊子を含め、消防計画書は次の追加事項を記入しなけれればならない。

a)船舶の起工日及びSOLAS条約及び修正への適用。

b)適用消防安全基本方法(スプリンクラーその他設置又は非設置I、II、III)

c)もし実用であれば、追加の消防安全手段。

d)消防・安全設備を変更した総抽の改造日及び内容。

 

3.1.7.1 1994年10月1日以前に実施された改造に関し、もしその改造の時期及び内容が有効でない場合、少なくとも現に使用されている、消化安全設備(スプリンクラーその他設置又は非設置(I、II、III)は明記されなければならない。1以上の方法又は組み合わせ方法が船舶の異なった場所で併用されている場合、明確に記さなければならない。

 

 

 

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