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●税金・公共料金

所得税の控除

内容

所得のある障害者、もしくは家族(配偶者又は扶養親族)に障害児者がいる場合は、所得税の一定額が控除され、納める税金額が少なくなる。

控除される額は、障害者控除が27万円、特別障害者控除40万円である。

対象

障害者控除の対象となる者は、身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者、身体に障害のある65歳以上の者で、身体の障害の程が前記に準ずる者として福祉事務所の長の認定を受けている者である。また、特別障害者控除の対象となる者は、1]身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者、2]戦傷病者手帳に身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症まであるものとして記載されている者、3]常に就床を要し、複雑な介護を要する者(引き続き6ヶ月以上にわたり身体の障害により就床しており、かつ、排便、入浴、歩行等につき他人の介助を必要とする者)として福祉事務所長の認定を受けている者、4]身体に障害のある65歳以上の者で、身体の障害の程度が前記に準ずる者として福祉事務所長の認定を受けている者である。

手続き

確定申告の場合は税務署を、源泉徴収の場合は会社等の給与担当課を窓口とし、それぞれ確定申告書、扶養控除等申告書の障害者の欄に記載し、申請する。

 

住民税の非課税及び控除

内容

所得税と同様に、所得のある障害者もしくは家族(配偶者又は扶養親族)に障害児者がいる場合、住民税が全額免除されたり、一定額安くなる。

非課税の対象とならない場合の額は、障害者控除が26万円、特別障害者控除が30万円である。

対象

非課税の対象となる者は、障害者(所得税の対象者と同じ)で、前年中の所得が125万円以下であった場合は、住民税は全額免除(非課税)される。(平成10年度)障害者控除対象者は「所得税の控除」の障害者控除対象者と同じであり、特別障害者控除対象者は「所得税の控除」の特別障害者控除対象者と同じである。

手続き

区市役所・町村役場を窓口とし、「市町村民税、都道府県民税申告書」の障害者控除欄に記載し、申請する。

 

相続税の控除

内容

障害者が遺産を相続する場合は、相続税が控除されて安くなる。

控除される額は、

障害者(70歳-現在の満年齢)×6万円

特別障害者(70歳-現在の満年齢)×12万円

を税額より引いたものである。

 

 

 

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