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労働災害補償保険(障害者への給付)

内容

業務上の事由又は通勤による傷病が治ったときに、身体に一定の障害が残った場合に支給される。

1]傷害補償給付と障害給付

傷害補償給付には、傷害補償年金(障害等級1〜7級)と傷害補償一時金(障害等級8〜14級)とがあり、障害給付には、障害年金(障害等級1〜7級)と障害一時金(障害等級8〜14級)とがある。

他の年金との調整として、厚生年金の障害年金が併給されている場合は労災保険の年金額が、また国民年金の障害者年金と併給されている場合についても減額支給される。

2]障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金

障害補償年金又は障害年金の受給権者が死亡した場合、すでに支払われた障害補償年金の合計額が障害等級に応じその額に満たないときは、その額との差額の障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金が、その遺族に対し、請求に基づき支給される(遺族とは、死亡した労働者の配偶者、子父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹)。

3]障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金

傷害補償年金又は障害年金の受給権者の請求に基づいて、障害等級に応じて差額一時金の支給額を最高額として、一定額の前払一時金が支給される。

手続き

各保険事務所

 

失業したときなどの雇用保険

内容

労働者か失業した場合に必要な金銭給付等を行い、労働者の生活の安定を図るために保険給付を行う制度である。失業給付と合わせて雇用の促進、労働者の能力の開発、向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としている。

雇用保険のなかで、特に障害者にかかわるものとして失業給付というものがあり、1]求職者給付、2]就職促進給付、3]再就職手当、4]常用就職支度金(受給資格者である身体障害者が安定した事業所に就職した場合支給される)、5]移転費がある。また、求職者給付には、1]基本手当、2]技能習得手当(受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に1]に加えて支給される)、3]寄宿手当、4]傷病手当(受給資格者が公共職業安定所に求職の申込みをして、その後傷病のため就職できなかった場合、1]の相当分が支給される)の4種類がある。

対象

受給要件は、一般被保険者が失業した場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ケ月以上(通算して)あること、日雇労働被保険者が失業した場合は規定の条件をみたしている場合に給付される。

手続き

公共職業安定所

 

 

 

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