対象
相続人が障害者(所得税法上の障害者及び特別障害者と同じ)で70歳未満の場合。
手続き
税務署を窓口とし、「相続税申告書」の第5表に記載する。
消費税の非課税
内容
次に掲げるものについては、消費税を非課税とする。
1] 身体障害者用物品の非課税(消費税)
義肢、盲人用安全つえ、特殊寝台、改造自動車等身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等は非課税とする。
2] 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等の非課税(消費税)
身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設等を経営する事業、ホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイ等を行う事業等として行われる資産の譲渡等は非課税とする。
自動車税の減免
内容
障害児者又は障害児者と生計を一にする者が所有する自動車については、(毎年納めなければならない自動車税、軽自動車税、及び取得時の自動車取得税が免除される。
対象
1]身体障害者等が取得し、又は所有する自動車等で、身体障害者自身が運転するもの又は身体障害者の通勤のためにその生計同一者若しくは常時介護者が運転するものについては、自動車税、軽自動車税、自動車取得税を減免する(事業用は除く)。
2]構造上専ら身体障害者用の利用に供するためのものと認められる自動車等については、自動車税、軽自動車税、自動車取得税を全額免除する。
3]構造上身体障害者用の利用に供するためのものと認められる自動車及び身体障害者が運転するための構造変更がなされた営業用の自動車等については、自動車取得税を構造変更に要した金額に税率を乗じて得た金額だけ減免する。
手続き
自動車税事務所を窓口とし、「自動車税、自動車取得税減免申請書」に手帳、運転免許証、住民票謄本の写し、通院、通学等の証明書を添えて毎年度納期限までに提出する。
贈与税の非課税
内容
家族や個人が重度障害者に金銭を贈与したい場合、あらかじめ一括して金銭等を信託銀行に預け、自動的に支払ってもらう制度がある(特定贈与信託契約)。その際の贈与税は6,000万円まで非課税。(下図参照)
対象
贈与を受ける者が特別障害者(所得税法上の特別障害者と同じ)である場合。