手続き
福祉事務所又は市町村の障害福祉担当課を窓口とし、加入しようとするものは、都道府県又は市の定める規則にもとづき、知事(市長)の承認を得なければならない。
生活保護
内容
1]生活保護法の最低生活費は、地域、年齢別、等により厚生大臣が定めた基準による。(男女別の区分はなし)
2]世帯を単位として保護の要否が決められる。
また、年金等とは異なり、扶養義務者の扶養や資産調査なども前提として行われる。稼動能力についても、能力のある者は働いて得た収入を得る努力が求められる。
3]2]のようにして得た収入によって満たすことのできない最低生活費の不足分が保護費として支給される。
生活保護の障害者加算
内容
心身障害という特別事情の需要を充足するために基準生活費に加算するもの。この他に別に重度障害者加算及び特別介護料がある。
同一の者に母子加算、(障害者加算、老齢加算のうち2つ以上の加算が重複して行われた場合には、もっとも高い1つの加算額を算定する。
対象
生活保護受給者であること。
重度障害者加算は、「特別障害者手当」に該当する障害者に適用、加算される。
特別介護料は、
1]家族介護
当該障害により日常生活のすべてについて介護を必要とする者を、その同一世帝に属する者が介護する場合に適用、加算される。
2]介護人による介護
介護人をつけるための費用を要する場合は、別に定められた範囲内で支給される。
手続き
福祉事務所を窓口とし、障害程度の判定は、1]身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書、又は特別障害者手当認定通知書により行い、2]前記の手帳又は証書等の交付を受けていない者については、保護の実施期間の指定する医師の診断により行う、とする。