障害厚生年金
内容
厚生年金に加入中に病気やけがが原因で、障害者になった場合に、その障害の程度によって障害年金や障害手当金が受けられる。その程度が厚生年金法「障害等級表」によって定められている1級〜3級の場合は障害年金が、それよりも軽い場合でも「障害等級表」によって定められている障害の程度であれば、一時金としての障害手当金が受けられる。
手続き
勤めている(いた)事業所を管理する社会保険事務所又は、住所地の社会保険事務所を窓口とし、手続きには、1]障害厚生年金(障害手当金)裁定請求書、2]年金手帳(厚生年金被保険者証)、3]医師の診断書、4]履歴書が必要である。
障害共済年金
内容
公務員が在職中にかかった病気又は負傷のため一定の程度の障害の状態となり、そのために退職した時などに障害共済年金又は障害一時金が支給される。
手続き
退職時所属官公署を経由して所属共済組合及び社会保険庁を窓口とする。
障害共済年金の申請は、1]障害共済年金決定請求書、2]履歴書、3]生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本、4]診断書(レントゲン写真等を必要とすることがある)等の書類を提出し、障害一時金は、1]障害一時金決定請求書、2]履歴書、3]診断書等を提出する。
心身障害者扶養共済制度
内容
心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図るものである。給付内容として、年金の額(加入者=保護者が死亡又は重度障害の状態となったとき以降、支給される)は、
1口加入 月額2万円
2口加入 月額4万円
となっている(平成10年度現在)。
また、優遇措置としては、掛金の減免として、掛金を納付することが困難な、例えば以下のような人達について行われるが、道府県や指定都市によって異なるので、詳細については居住する地域の福祉事務所や市町村役場等に問い合わせること。
1]生活保護を受けるようになったとき
2]市町村民税を納めないでよいとき
対象
この制度に加入できるのは、心身障害者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当する者。(※東京都は独自で東京都心身障害者扶養年金制度を実施している。)
1]実施主体である県(道府市)の区域内に住所を有すること
2]特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となりうる者であること。
3]65歳未満であること。なお、他県市からの転入あるいは転出の際は、加入継続ができる。