障害基礎年金の障害等級表
1級
1両上肢の機能に著しい障害を有するもの
2両上肢のすべての指を欠くもの
3両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4両下肢の機能に著しい障害を有するもの
5両下肢を足関節以上で欠くもの
6体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
7前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が見とめられる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
8精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度と認められる程度の者
2級
1両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指を欠くもの
2両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指機能に著しい障害を有するもの
3-上肢の機能に著しい障害を有するもの
4-上肢の全ての指を欠くもの
5-上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢のすべての指を欠くもの
7-下肢機能に著しい障害を有するもの
8-下肢を足関節以上で欠くもの
9体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の者