◆年金について
年金制度は、雇用されている労働者を対象とした被用者年金(厚生年金、公務員(国家・地方)・私立学校教職員・農林漁業団体職員共済組合)と、農漁民と自営業などを対象とした国民年金とに区分される。国民はそのどれかに加入することになっている。
国民年金は、公的年金制度の土台であり、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、すべて加入することになっている。個人を単位とした加入制度であり、原則として25年の保険料の拠出を要件とし、65歳から老齢年金が支給される。
加入期間が少ない場合は、40年完納した時の額から納付期間に応じて減額されるも保険料は定額制(月額13,300円、平成10年度)であるが、生活保護を受けている者や身体障害者、低収入者等は免除される。
厚生年金保険は、サービス業などを除く常時5人以上の従業員が働いている会社、工場商店、事務所などの事業所、すなわち強制適用事業所を対象とし、そこで働く者は必ず更生年金に入らなければならない。厚生年金の被保険者は、男子、女子、坑内夫、船員にわかれ、それぞれ保険料の負担が異なる。
年金額は標準報酬月額をもとに算定される。
障害基礎年金
内容
被保険者中に発生した病気やケガなどによって障害を受けた人が一定期間保険料を納付しているときに支給される。
対象
★ 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある者。
20歳未満の時に医師の診察を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
★ 障害認定日
医師の診察を受けたときから、1年6カ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、又は65歳に達するまでの間に障害の状態になったとき。
★ 支給額(平成10年)
1級障害基礎年金
月額83,283円
(年間999,400円)
2級障害基礎年金
月額 66,625円
(年間799,500円)
対象
年金が受けられる障害の程度は、下表のとおり日常生活の生活能力を失った度合いに応じて具体的に「障害基礎年金の障害等級表」に定められており、それに準じて支給している。
手続き
区市町村役場の国民年金担当課を窓口とし、必要書類として1]障害基礎年金裁定請求書、2]医師の診断書、3]国民年金手帳、身体障害者手帳(交付を受けているとき)を提出する。手続きの時期は、1]原則として障害認定日以降に行うこと、2]障害認定日以降に症状が悪化し「障害基礎年金の障害等級表」に該当する程度の状態になったときには、そのとき以降早目に行うこと。