障害児福祉手当
内容
身体に重度の障害があるため、日常生活の介護が困難な常態にある在宅障害児に対して、その重度の障害のため生ずる特別の負担への一助として支給される。
支給額は、月額14,610円(平成11年度予定額)
対象
「障害児福祉手当の障害等級表」(下表)に該当する20歳未満の者。
身体に重度の障害をもつ者で、おおむね身体障害者手帳1級と2級の一部で常時介護を必要とする者。
給付対象に制限があり、1]施設に入所している者、2]本人(配偶者、扶養義務者の所得の限度額を超えている者(表8)は受給できない。
手続き
区・市長村の担当課又は福祉事務所。
申請書類は、福祉手当認定請求書、福祉手当所得状況届がある。現況届―所得状況届(毎年8〜9月)、氏名、住所、受給資格喪失、死亡届等を届け出る。
障害児福祉手当の障害等級表
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の者
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 精神の機能の障害若しくは病状又は精神障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの