特別障害者手当
内容
障害者の所得保障の一環として、自立生活の基盤を確立する為に創設された制度で、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者に、著しく重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として手当が支給される。
支給額は、月額26,860円(平成11年度予定額)。
対象
20歳以上であって、身体に著しく障害があることにより、生活において常時特別な介護を必要とする状態にある者。具体的には次のいずれかの状態にある者に支給される。
1]特別障害者手当障害者等級表に規定する身体の機能の障害が2つ以上ある者。
2]特別障害者手当障害者等級表に規定する身体の機能の障害が1つあり、かつ、それ以外の国民年金障害基礎年金2級程度が重複する場合であって、その状態が下表の「障害等級表」と同程度以上と認められる者。
3]特別障害者手当障害者等級表の1〜3までに規定する身体の機能の障害が1つあり、それが特に重要であるため、1〜3までの他の障害があわせてあることにより、前記と同程度以上と認められる者。
給付対象に制限があり、1]社会福祉施設(老人ホームも含む)国立療養所に入所している者、2]病院又は診察所に継続して3カ月以上入院している者、3]本人又は扶養義務者の所得が一定の制限を超えているとき等(表8)は受給できない。
手続き
区市町村の担当課、福祉事務所を窓口とし、特別障害者手当認定請求書、特別障害者所得状況届等を提出する。
特別障害者手当障害等級表
1両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の指の機能すべてに障害を有するもの
2両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
3体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
41から3までに掲げるもののはか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を要する病状が1から3までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの