児童扶養手当
内容
国が、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給することにより福祉の増進を図るもので、父が障害者の場合にも、児童を監護する母又はそれに代わる養育者に対し、この手当が支給される。
支給額は、18歳未満の児童数が1人の場合月額42,370円、2人の場合月額47,370円、3人以上月額3,000円加算(1人につき)である。(平成11年度の支給予定額)
対象
18歳未満の児童(ただし児童が中程度以上の障害を有する場合には20歳未満)の父が、いずれの該当している場合の、その児童の母又は養育者
1]父が児童扶養手当法施行令別表第2に定められた障害の状態にある者である場合(別表3の障害等級表)
2]父母が婚姻を解消した場合
3]父が死亡した場合
4]父の生死が明らかでない場合
5]その他父の状態が前各号準ずる場合(1年以上の遺棄・拘禁、その他)
所得制限(下表参照)があり、前年の所得が扶養親族の数に応じた額を超えたときは支給されない。
手続き
区・市役所、町村役場に、認定申請書及び必要書類を提出。審査のうえ、申請した日の翌月から郵便局で支給される。
児童扶養手当の障害等級表(父の障害の状態)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって厚生大臣が定めるもの