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2級

1 両眼の視力の和が0.08以下のもの

2 両耳の聴力損失が80デシベル以上のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4 咀嚼の機能を欠くもの

5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指を欠くもの

7 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指機能に著しい障害を有するもの

8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9 一上肢のすべての指を欠くもの

10 上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 一両下肢のすべての指を欠くもの

12 一下肢機能に著しい障害を有するもの

13 一下肢を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能にあるくことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

表7 特別児童扶養手当の所得制限限度額表

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