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2]本人の運転の際は手帳への押印は不要。介護者が運転する場合には、自動車登録番号の記載及び手帳への押印を受ける。

手続き

市町村窓口で申請手続きをし、割引証の交付を受ける。使用の際は、料金支払時に手帳を提示し割引証を提出(事前に記載)する。

 

●手当・年金

特別児童扶養手当

内容

身体に障害を有する児童について、その児童の監護に当たる父もしくは母、又は父母に代わる養育者に対しこの手当を支給し、福祉の増進を図る。

支給額は、1級月額51,550円、2級月額34,330円(平成11年4月現在の支給予定額)。

対象

20歳未満の障害児であって、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の別表第1に定められた障害状態である者。(下表参照)

障害児児童福祉施設、社会福祉施設、指定療育機関に入所しているときは支給されない。

障害を事由とする公的年金を受けはじめると支給対象から除かれる。

所得制限(表7)があり、前年度の所得(収入額から給与所得控除を適用したもの)が扶養家族の数に応じた額を超えた時は支給されない。

 

特別児童扶養手当の障害等級表 重度(1級)、中度(2級)

1級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの精神の障害であって、前各号と同程度以上と見とめられる程度のもの身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 

 

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