貸付金額 108万円以内(特に必要な場合は360万円以内)
利率 3%(据置期間中は無利子 )
償還期間 9年以内
据置期間 1年以内
対象
身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者。
他の交通機関を利用することが著しく困難であると認められる者であって、現に就職しているか、又は運転免許を受けようとする者。
手続き
市区町村社会福祉協議会又は地区担当の民生委員を通じて申請。
自動車改造助成事業
内容
重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成。
助成額は、操行装置及び制動装置の改造に要する経費として10万円以内。ただし(都道府県によっては加算制度がある。
対象
低所得者に属する重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者で、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある者。
手続き
福祉事務所(改造を行う業者の見積書と運転免許証を添えて申請)。
駐車禁止除外指定車の指定(駐車ステッカー交付)
内容
公安委員会が行った駐車禁止及び駐車時間制限の規制の対象から除外される(ただし法定禁止場所は除く)。
有効期間は、障害者本人が運転する場合は免許証の期間(3年)、家族等が運転する場合は1年間。
対象
身体障害者手帳をもっている人で歩行の困難な者が使用中の車。障害の程度はおおむね下肢障害4級以上、体幹。
本人が運転する際だけでなく、家族等第三者がこれらの障害者をのせて運転する車も含む。
手続き
警察署交通課(最寄りの警察署に、手帳、申請書、免許証等をもって申請)。
有料道路交通料の割引
内容
社会生活を送る上でハンディキャップを負う障害者の自立と社会活動への支援するため、通行料の50%を割引する制度の適用範囲が拡大された。
対象
1]身体障害者が運転する乗用自動車及び特殊用途自動車で、本人・家族の所有する1台、又は日常的に介護する人の所有する1台。