3. 生活設計に関する手引き(助成・サービス・制度編)
●住まいの確保
住宅設備の改良補助
内容
玄関・台所・浴室・便所・廊下などを改造するための費用を補助。なお、世帯の課税状況に応じて自己負担。
対象
下肢・体幹の障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳をもっている方。
手続き
福祉事務所へ申請する。
建設・増改築資金の貸付
内容
住宅建設・増改築に必要な資金が貸し付けられる。
対象
身体障害者手帳を持っている人が属する世帯。
手続き
担当民生委員(福祉事務所に問い合わせる)を通じ、市町村社会福祉協議会へ申し込む。
住宅金融公庫の優遇融資制度
内容
住宅の建設、購入に必要な資金を、住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫)を通じて住宅金融公庫が融資する。
融資額については、心身障害者、老人とその親族が同居する住宅について、通常の融資よりも100〜450万円多く融遇される。
対象
割増融資を受けられる障害児者は一般の公庫融資資格者(公庫借入金の毎月の返済額の5倍以上の月収があり、かつ、元利金の返済の見込みが確実であることなど)の条件を備えた、身体障害者手帳保持者のうち、その程度が4級以上の者とその親族。
手続き
住宅を建設しようとする地域の「住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫等)」を通じて申し込む。
年金被保険者住宅資金の割り増し融資制度
内容
厚生年金保険、国民年金の被保険者(加入者)に対して、年金福祉事業団が住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫等)を通じて住宅資金を融資。
なお、心身障害者、老人とその親族が同居する住宅について割増し融資がある。