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3. 生活設計に関する手引き(助成・サービス・制度編)

 

●住まいの確保

住宅設備の改良補助

内容

玄関・台所・浴室・便所・廊下などを改造するための費用を補助。なお、世帯の課税状況に応じて自己負担。

対象

下肢・体幹の障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳をもっている方。

手続き

福祉事務所へ申請する。

 

建設・増改築資金の貸付

内容

住宅建設・増改築に必要な資金が貸し付けられる。

対象

身体障害者手帳を持っている人が属する世帯。

手続き

担当民生委員(福祉事務所に問い合わせる)を通じ、市町村社会福祉協議会へ申し込む。

 

住宅金融公庫の優遇融資制度

内容

住宅の建設、購入に必要な資金を、住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫)を通じて住宅金融公庫が融資する。

融資額については、心身障害者、老人とその親族が同居する住宅について、通常の融資よりも100〜450万円多く融遇される。

対象

割増融資を受けられる障害児者は一般の公庫融資資格者(公庫借入金の毎月の返済額の5倍以上の月収があり、かつ、元利金の返済の見込みが確実であることなど)の条件を備えた、身体障害者手帳保持者のうち、その程度が4級以上の者とその親族。

手続き

住宅を建設しようとする地域の「住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫等)」を通じて申し込む。

 

年金被保険者住宅資金の割り増し融資制度

内容

厚生年金保険、国民年金の被保険者(加入者)に対して、年金福祉事業団が住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫等)を通じて住宅資金を融資。

なお、心身障害者、老人とその親族が同居する住宅について割増し融資がある。

 

 

 

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