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対象

厚生年金保険、国民年金の被保険者でその期間が通算して3年以上ある者。公庫借入金の毎月の返済額の5倍以上の月収があり、かつ、元利金の返済の見込みが確実である者で、身体障害者手帳保持者のうちその程度が4級以上の者とその親族。

手続き

住宅を建設しようとする地域の「住宅金融公庫等取扱店(銀行・信用金庫等)」を通じて申し込む。

 

公営住宅の優先入居

内容

心身障害者世帯で住宅に困窮している者を一般世帯向の第1種及び第2種公営住宅に優先入居させる制度である。第1種と第2種の区別は、世帯の収入による違いであり、間取りはほぼ同じである。また、その他に心身障害者世帯向住宅、単身者向住宅への優先入居制度もある。

対象

入居者もしくは同居しようとする親族が身体障害者手帳を受けている者で、4級以上の障害がある場合。

手続き

都道府県により異なる場合もあるが、市町村の福祉担当課や福祉事務所へ申請する。

 

日本住宅公団の優先入居

内容

新規、賃貸、空家、分譲住宅の入居に際し、一般申込者の当選率の5倍で優遇される。

対象

日本住宅公団の公団に入居できる人で、申込者又は同居親族が身体障害者手帳保持者のうち、その程度が4級以上の者。

手続き

公団住宅入居者の公募の時期に入居申込書、(案内書及び申込用紙は新聞などで発表された募集期間中、日本住宅公団、日本住宅公団募集センターなどで販売)に必要事項を記入して郵送。

 

●行動範囲の拡大

運賃の割引

・JRの交通機関

内容

第一種身体障害者が介助者と乗車する場合は共に全線5割引。

上肢不自由1級、2級の1(両上肢の著しい障害)、及び2級の2(両上肢のすべての指を欠く)

下肢不自由1級、2級及び3級の1(両下肢をショパー関節以上で欠く)

体幹不自由1級、2級及び3級

第二種身体障害者は単独で100キロを超えて利用する場合のみ5割引。

手続き

乗車券発売窓口に身体障害者手帳を提示し、購入。(自動発券機で子供料金を購入し、乗車する駅もある)

 

 

 

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