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法人成立までの流れ

申請→4ヵ月以内に審査・2ヵ月間公告→縦覧→認証→2週間以内→登記(法人成立)

 

法人の管理、運営

A役員…法人には、理事3名以上および監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については(親族の数の制限等法律で一定の制限が設けられています。

B総会…法人は少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。

C収益事業…法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない範囲で収益を目的とする事業が行えます。この場合、収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません

D会計原則…法人は、予算に基づき、また正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳する等法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

E情報公開…法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書、賃貸対照表、収支計算書等の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。

また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。なお経済企画庁が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります

F監督…所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。

 

税制上の取り扱い

一部例をあげて説明しますが、詳細については専門家に相談して下さい。

国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」(上記の収益事業とは必ずしも一致しません)からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、株式会社等の普通法人と同じです。

地方税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。また、法人住民税(均等割)については所得の有無に関わらず原則として課税されます。

 

法律の施行時期 この法律は、平成10年12月1日に施行されました。

 

相談窓口(申請方法等相談、申請受付、関連書類の縦覧・閲覧等)

経済企画庁NPO室 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館1階111号室

電話 03-3581-0217 業務時間 午前10時〜12時 午後1時半〜5時

 

NPO法が施行されるのに伴い、NPOに法人格を与える手続きを定めた条例制定など都道府県の準備が進んでいる。その中で32都府県が法人住民税などの減免を決め、11道県も減免の方向で検討している。法人化を申請するNPOは2500団体程度の見込み。

減免決定

青森、岩手、秋田、山形、福島、栃木、群馬、山梨、長野、茨城、静岡、千葉、埼玉、東京、神奈川、

石川、福井、滋賀、愛知、京都、大阪、和歌山、岡山、鳥取、島根、山口、香川、愛媛、徳島、高知、佐賀、鹿児島

減免の方向で検討中

北海道、宮城、新潟、三重、岐阜、奈良、広島、福岡、大分、長崎、沖縄

未定

富山、兵庫、熊本、宮崎

(98年11月3日現在)

 

 

 

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