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Q現在、仲間達と共にボランティア活動をしているのですが、NPO法というものによって、法人化することができるようになったということを知りました。このNPO法というものについて、少し詳しく知りたいと思いますので、教えて下さい。

 

Aこの方の質問は、1998年12月1日に施行されたNPO法についてのものです。このNPO法のあらましについてを以下に詳しく記しますので参考として下さい。

ちなみにNPOとは「公共的な分野で活動をしている民間の非営利組織」のことであり、NPO法はこれらの組織を支援する「特定非営利活動促進法」のことです。

 

特定非営利活動促進(NPO)法のあらまし――経済企画庁

法律の目的と法人格取得の効果

近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。

現在、これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置する等の法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。

この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

 

法律の概要

対象となる団体…この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、以下のような要件を満たすことが必要です。

・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。

・営利を目的としないものであること。

・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。

・特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。

・暴力団または暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。

・10人以上の社員を有するものであること。

 

設立の手続き…特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

 

1.申請書の添付書類

定款、役員名簿、各役員の就任承諾書、住所または居所を証する書面および宣誓書の謄本、役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面、社員のうち10人以上の者の名簿、前項のE、F、Gの要件に該当することを確認したことを示す書面、設立趣旨書、設立者名簿、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、設立当初の財産目録、設立の初年および翌年の事業計画書、設立の初年および翌年の収支予算書等

2.所轄庁

原則として、事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、経済企画庁長官

 

 

 

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