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Q介護保険制度が導入されるということが、最近ではテレビや新聞等で伝わってくるようになりました。しかし、この制度が導入された場合、何がどう変わるのかについては、まだ漠然としていそこで、この変わる点について、お教えて下さい。

 

A介護保険制度については、さまざまなことで、議論がされていますが、とにもかくにも制度として動き出すことは決定済です。

6年後の見直し時まで、当面現在決められている点について変わりませんので、今ここで介護保険制度についてきちんと押さえておくことは重要です。また、特に高齢の障害者を持つ家族の方達等は、生活設計を立てていく上でも必要な情報となることもあります。以下に、この介護保険制度の導入によって変わる福祉用具の貸与、購入事業について掲載をしますので、ぜひ参考として下さい。

 

介護保険制度下での福祉用具貸与事業について

居宅介護サービスとしての福祉用具貸与事業の位置づけ

1997年度社会福祉協議会活動実態調査によると福祉機器関連サービス(展示、リサイクルユーザースサービスなど)は、約3割の市区町村社協で実施しています。介護保険制度下で指定事業者として居宅介護サービスを検討する市町村社協では、このような取り組みを踏まえ、積極的に福祉用具の貸与事業や販売事業を実施し、総合的なサービス体制を検討するところも少なくありません。

介護保険制度の下での福祉用具貸与は、居宅介護サービス事業と同様、事業者は都道府県知事が指定する「指定事業者」が行う貸与サービスに対して保険給付が行われることになっており、利用者からの1割負担と保険者から9割の給付による「介護報酬」によって事業運営を行うこととなります。

また、保険給付による福祉用具貸与費用は、ホームヘルプサービス(訪問介護)やデイサービス(通所介護)などの各種訪問・通所サービスの中で利用限度額が設定されるため、居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成する場合、これらのサービスともに福祉用具貸与サービスを計画し管理することになり、今後一層関連の深いサービスとなることが考えられます。

 

介護保険制度下での福祉用具サービスの考え方と範囲

現在福祉用具に関する制度としては、「老人日常生活用具給付等事業」がありますが、介護保険制度においては、対象者の身体の状況、介護の必要度の変化用に応じて用具の交換ができる等の考え方から、原則貸与によることとされています。但し、入浴や排泄関連の用具等他人が使用したものを再利用するに心理的抵抗感が伴うものや、つりあげ式リフトの吊り具等、使用により元の形態・品質が変化し、再度利用できないものについては、居宅介護福祉用具購入費の対象用具としています。

具体的には、現行の「日常生活用具給付等事業」の対象用具から、一人暮らし老人を対象とした電磁調理器等も用具を除いたものを中心に定めることとされています。現在、「貸与事業」「給付事業」の対象として検討されている用具は表6の通りとなっています。

 

指定事業の「指定基準」

福祉用具貸与事業者の指定基準」については、福祉用具賃貸サービスガイドラインを基本に検討され、現在示されている指定基準(案)は表5の通りとなっています。

特に、貸与事業では、用具の搬入回収、保守管理や消毒保管等の業務が必要であり、これらの詳細については今後運営基準によって定められることとなります。また、消毒や保管の業務を、一定の基準を満たした他の業者に委託できることが想定されています。

 

 

 

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