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Q障害者控除というものについて、良く分かりません。一体どのような控除であるのか詳しく教えて下さい。

 

A障害者控除は、納税者本人が障害者である場合、所得を得るための条件が一般の健常者と比較して不利であることから認められているものです。また、扶養親族や配偶者が障害者である場合は、通常の扶養の他に特別な介護等の費用が必要とされると考えられるため、扶養者の所得から控除が認められています。控除額はいずれも障害者1人について27万円(特別障害者である場合は40万円)です。

したがってご質問のケースの場合、息子さん本人の障害者控除と、あなたが受けられる(おそらくこれまでは受けていたと思われます)障害者控除の両方について考えなければなりません。

この障害者控除は、その年の12月31日の現況において判定します。

なお、この控除の詳細については、当該事業の平成8年度報告書に、その方法等を詳しく記してありますので、そちらを参照して下さい。

 

Q最近、障害を持つ息子が家を出て自活したいと言っています。私自身もそれ程収入があるわけではないので、生活保護を受けさせたらどうかと考えています。そこで、障害者の場合どのような生活保護が受けられるのか教えて下さい。

 

Aこの方の質問は、障害者の場合の生活保護の加算制度についてです。

一般に生活保護制度というのは、厚生大臣が定めた最低生活費の不足分を支給するというもので、保護の種類としては、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助に分かれており、さらに加算や控除等も定められています。

さて、ご質問の生活保護の障害者加算についてですが、これは、心身障害という特別事情の需要を充足するために、基準生活費に加算をするというもので、別にも重度障害者加算、特別介護料というものもあります。但し、同一の者に母子加算、障害者加算、老齢加算のうち2つ以上の加算が重複して行われた場合には、最も高い1つについての加算額が算定されます。

この生活保護については、45ページに詳細が記してあるので、そちらを参照下さい。

 

 

 

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