3.2 表の区分Iの認定物件にあっては、1台ごとに次の検査
3.2.1 蒸気タービン、内燃機関、船内外機、船外機、排気タービン過給機、縦軸推進装置、軸系のクラッチ、逆転機、変速装置及びポンプにあっては、陸上試運転(運転後の解放検査を含む。)
3.2.2 ボイラにあっては、内外部の完成状態(水圧試験後であって断熱材の施行前)の目視検査及び缶付弁の解放検査
3.2.3 プロペラ
-1. 固定ピッチプロペラにあっては、静的釣合い試験
-2. 可変ピッチプロペラにあっては、作動試験
3.2.4 ゴム巻軸及びオイルバス式の船尾管にあっては、完成検査
3.2.5 発電機、電動機、変圧器、配電盤及び制御器(以下「電気機器」という。)にあっては、完成試験
3.3 表の区分2の認定物件にあっては、次の検査
抽出母集団から抽出した機器について検査を行い、抽出機器がすべて合格すれば、抽出母集団に含まれる非抽出機器については、自主検査の成績表の確認により合格としてよい。
3.3.1 抽出母集団
類似の機種ごとに、内燃機関、船内外機、船外機及びゴム巻軸にあっては1月単位に、その他の物件にあっては1週単位にまとめた受検物件を抽出母集団とする。ただし、1週間単位にまとめる物件の月間受検数が15以下の場合は1月単位とすることができる。
-1.内燃機関、船内外機及び船外機にあっては、サイクルが同じで、シリンダ径が200mm未満、200mm以上450mm未満又は450mm以上ごとに区分された機種
-2.排気タービン過給機にあっては、排気の流れ(軸流又は輻流)が同じで、ブロワインペラの外径の差が+0%〜丁30%の範囲内にある機種
ただし、排気の流れが同じで、ブロワーインペラの外径が100mm以下のものは同一機種として取扱うことができる。
-3.小型のボイラ等、圧力容器、内燃機関の空気圧縮機、ゴム巻軸、軸系のクラッチ、逆転機、変速装置、縦軸推進装置、可変ピッチプロペラ、及び操だ装置にあっては、全機種
-4.電気機器にあっては、機器の機種ごとに全機種
-5.ポンプ(油圧ポンプを除く。)にあっては、歯車式、遠心式、往復動式、ねじ式等の各機種
-6.油圧ポンプ及び油圧モータにあっては、ベーン式、歯車式及びプランジャ式の各機種
3.3.2 抽出数
抽出数は、各抽出母集団ごとに、次によること。