なお、3.3.1本文ただし書の規定による場合の抽出数は2とする。
-4. 内燃機関の空気圧縮機、縦軸推進装置、可変ピッチプロペラ、軸系のクラッチ、逆転機及び変速装置
排気タービン過給機に準ずる。
-5.ゴム巻軸
月間受検本数5本又はその端数ごとに1本
-6.電気機器
週間受検台数30台又はその端数ごとに1台
-7.操だ装置及びポンプ
電気機器に準ずる。
3.3.3 母集団の確認等
あらかじめ、検査予定表を提出させ、抽出機器の製造番号、検査日時及び抽出母集団を確認する。なお、予定表に変更が生じたときは、検査着手前(抽出機器の検査着手前でもよい。)に届出させ、抽出数を修正すること。
3.3.4 抽出機器の検査の方法
-1. 内燃機関、船内外機、船外機、排気タービン過給機、内燃機関の空気圧縮機、縦軸推進装置、クラッチ、逆転機、変速装置、ポンプ及び油圧モータ
陸上試運転(運転後の開放検査を含む。)。だだし、運転後の開放検査は同一抽出母集団に含まれる非抽出機器により行ってよい。
-2. 小型ボイラ等
完成検査
-3.可変ピッチプロペラ及び操だ装置
完成検査(作動試験を含む。)
3.3.5 検印の打刻時期
抽出機器については、検査合格後検印を打刻する。非抽出機器については、同一抽出母集団の抽出機器が検査に合格し、かつ、非抽出機器の自主検査の成績表の確認後検印を打刻する。
検印は、ラベルに附してもよい。
3.3.6 抽出検査において不合格となった場合の処置
次に掲げるような異常が発見された場合には、抽出機器は不合格とし、異常を生じた機器以降に生産される類似の機種については、3.2の検査を行い、抽出検査は行わない。
-1. 焼付け、摩耗、片当たり、変形、亀裂、漏洩又は、絶縁不良を生じ、調整又は補修を要する場合
-2. 所定の性能が得られなかった場合
-3. 温度、圧力が基準に適合しなかった場合
-4. 異常な振動又は騒音が生じた場合
4. 認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法
4.1 次の条件をすべて満足している認定物件の部分品の荒削、水圧マーク打替えの各検査は書類による検査に代えることがある。
4.1.1 認定事業場が確認し、使用を認めた素材によって製造されたものであること。
4.1.2 認定事業場の検査主任者又は代行者が外注工場へ出向いて荒削、水圧、マーク打替えの各検査をしたものであること。
4.1.3 認定事業場へ搬入され、かつ、検査主任者が完成仕上がり検査を行い確認したもの若しくは、外注工場において荒削、水圧、マーク打替えの各検査後認定事業場へ搬入され認定事業場において仕上げを行い、かつ、検査主任者が完成仕上がり検査を行い確認したものであること。
4.2 条 件
4.2.1 認定事業場の外注管理規程に外注工場に対する改善勧告及び取引中止条件が規定されていること。