船舶検査の方法 抜粋
F編 認定物件に係る検査
1. 通 則
認定事業場において製造される認定物件については、B編1.2に定める設計検査及び本編2.から5.までに定めるところにより検査を行う。
認定事業場において修理される認定物件については、本編6.から8.までに定めるところにより検査を行う。
2. 鋼製船体
進水前及び完成時期に総合配置及び総合形状等について完成状態を目視により検査する。
3. 機 関
3.1 次表に掲げる認定物件にあっては、同表の区分により、3.2及び3.3に定める検査を行う。