また、かつては製品に対する品質保証システムは消費者主体というよりは製造事業者主体であり、保証期間を過ぎると消費者に対する責任の所在が不明確な状況下にあったが、現代では顧客が製品を購入するに際して、製造事業者の製造方式の相違には関知せず、製品の供給者又は製品の保証者をメーカとして捉えることが一般的であるので、どのような製造方式を採用するにせよ、全て製品化した者が製造事業者であるとの観点に立って対応すべきものであるとの考え方が普遍的となっている。
そこで、専業化や分業化による生産形態の変化、ISO認証制度の採用、PL法の施行等が一般化している現状に鑑み、認定事業場制度の基本的枠組みを生かしながら、なお一層の効果的運用を図るため、この変化にも対応できる手立てを検討し、品質管理手法や認定事業場制度の運用の方策について研究することとした。