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<表 7-2-1>特定のサービス・ステーション等に要求される測定器具等

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(注1)A〜Fの設備名は、次のとおりである。

A:ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置

B:浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

C:レーダー・トランスポンダー

D:持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置

E:非常用位置指示無線標識装置

F:航海用レーダー、自動衝突予防援助装置

(注2)200MHz以下の周波数の測定が可能なもの。

(注3)30W以下の電力の測定が可能なもの。

(注4)450MHz以下の周波数の測定が可能なもの。

(注5)450MHz以下の周波数の測定が可能なもの。

(注6)10W以下の電力の測定が可能なもの。

(注7)シールドボックスから3mの地点における減衰率が、80dB以上のもの。

(注8)測定周波数帯が9.0〜9.6GHzのもの。

(注9)測定周波数帯が50MHz以上のもの。

(注10)3W以下の電力の測定が可能なもの。

(注11)300MHz以下の周波数の測定が可能なもの。

(注12)9GHz帯の周波数の測定が可能なもの。

(注13)5MHz以上のもの。

 

 

 

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