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7-2 測定器具の管理

特定の弱電機器の点検に必要とされる測定器具等については、船舶安全法やNK鋼船規則、電波法の関連規則で規定されている。

船舶安全法では船舶検査の方法で、NK鋼船規則では Rules for Radio Installatios で、電波法では無線局認定点検事業者規則で、認定に係る特定の事業場等が保有しなければならない測定器具等を定めている。

船舶安全法関係法規で特定のサービス・ステーション等に要求される測定器具等を<表 7-2-1>に示す。

日本海事協会の Rules for Radio Installatios に基づき Radio Installation Service Company に要求されている測定器具等は、周波数計測機器、電圧・電流計測機器、抵抗計測機器、出力及び反射電力計測機器、シンクロスコープ、鉛バッテリー比重計、EPIRBテスターである。

また、電波法関連法規に基づく無線局認定点検事業者に要求されている測定器具等は周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、直流電圧電流計、標準信号発生器である。

これらの測定器具等のうち周波数及び電力の測定表示を行うものは、点検整備に際して十分な精度を有していることが必要であり、定期的な較正が要求されている。

較正の有効期間は1年であって期限を超えたもので点検整備を行うことはできない。

較正は、事業者が郵政大臣又は指定較正機関による較正済の測定器(副標準器)を用いて、適当と認められる方法により他の測定器を較正するのが一般的である。副標準器も定期的に公的機関による較正を要することは言うまでもない。

較正を必要とする測定器具については、較正管理台帳などの整備が望まれ、また、副標準器などの保管場所にも留意すること。

 

 

 

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