(7) 止む無く、煙や熱気で空中線絶縁被覆を軟化損傷したり絶縁低下を生ずるおそれのある場所に装備しなければならない場合には、空中線やフィーダの保護のため、耐熱処理などを施すこと。
(8) 平均風速 40 m/sec 、瞬間風速 60 m/sec の風圧や氷結による荷重で破損しないこと。
(9) 動揺、衝撃などにより空中線が破断するのを防止するためにセーフティリンクを高張力側に備えること。また、一部の空中線が破断しても他の空中線の機能が損なわれないように配置を考慮すること。
(10) 送信空中線、フィーダ又はカウンターポイズなどの高圧電気の通じているのものは、人の歩行する床面から2.5 m以上の高さとすること。
(11) 空中線系には避雷器又は接地装置を、カウンターポイズには接地装置を設けること。
(12) 空中線碍子及び引込碍子は、動作電圧に十分耐えるものでなければならない。また、碍子、シャックル、シンブル及びワイヤクランプなど展張に使用するものは、空中線条の破断強度以上の強度のものを使用すること。
(13) 碍子、シャックル、シンブル及びワイヤクランプなどの金属部分は、耐食性又は耐食処理を施したものを使用すること。
(14) 空中線引込碍子は、水分が蓄積し難く、空中線との接続が容易で、破損した場合にも手軽に取替えのできるものであること。また、引込碍子の取付けに当たっては室内に漏水しないよう防水を確実に行うこと。
(15) 同軸ケーブルを送信空中線のフィーダとして使用する場合には、耐電圧、電流容量などに十分余裕のあるものを使用すること。