電線管の径は、ケーブルの熱放散と管内布設時の損傷防止のため、余裕を持った大きさ(布設するケーブルの総断面積の 2.5倍以上)のものを選定する。
また、電線管は、できるだけ船殼の骨材上に取り付け、船体構造物の伸縮する部分を横切って布設することを避けなければならない。 なお、電線管を曲げる必要がある場合には、挿入するケーブルの折損や絶縁被覆の厚さの減少、割れなどを防止するため、その曲げ半径がケーブルの外径の6倍以下(がい装鉛被ケーブルの場合は8倍以下-船舶設備規程第 251条)とならないように施工すること。
2-4 ケーブルの貫通・導入
2-4-1 貫通金物類
電線貫通金物は、ケーブルを水密甲板や隔壁を貫通させる場合、あるいは機器へケーブルを導入する場合に用いられる。
防水を必要とする場合は防水形電線貫通金物(通称「グランド」)が、防水を必要としない場合は非防水形電線貫通金物(コーミング、ブッシング)が使用される。