[装備場所に係る関連規定]
イ.船橋、航海船橋内の操舵室又は操舵室と隔壁(明らかに部屋を構成するよう設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室などの区画に装備しなければならない。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合は、この限りでない。(船舶設備規程第 146条の34の4第1号及び船舶検査心得3-1;146-34-4.0 )
(a) 船舶及び陸上又は船舶相互間の通信
(b) 遭難通信の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信)
ロ.2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示できること。(船舶設備規程第 146条の34の4第2号)