[装備場所に係る関連規定]
4.1のナブテックス受信機の[装備場所に係る関連規定](船舶検査心得3-1;146-10-5.0による準用)及び4.2 のインマルサット装置の[装備場所に係る関連規定]を参照。
4.4 VHF無線電話
VHF無線電話(以下「国際VHF」という。)は、1950年代の中頃から欧州において、従来の2MHz 帯の無線電話の混信を防ぐためにその使用が検討されていたが、1959年の世界無線通信主管庁会議(WARC:World Administrative Radio Conference )でその内容が無線通信規則に規定され、150 MHz 帯の28個のチャンネルが 50 kHz 間隔で割当てられ、船舶相互間の直接通信、港務通信、船舶の通航に関する通信のほか、一般通信又は国際一般通信と接続しても使用されるようになった。
その後、この国際VHFを利用する船舶が増えてきたため 50kHz ごとの割当チャンネルが 25 kHz ごとに狭められ、57チャンネルと倍増する方針が1967年のWARCで決められ、1973年までには狭帯域化が完了した。
1987年にはGMDSSに関連して使用チャンネルが改正され、Ch.70 (156.525 MHz)がDSC用に、Ch.16 (156.800 MHz)がガードバンド付きの遭難呼出しチャンネルに指定されているほか、チャンネルの使用区分、通信方式、使用上の注意事項などが詳細に規定されている。([付録-05]参照)
[装備場所に係る関連規定]
イ.VHF無線電話の通信路の制御器は、操舵を指揮する場所に近い船橋内の位置において直ちに使用することができるようにしておくものとし、また必要な場合には、船橋の両翼から無線通信を行うことを可能にする設備を設ける。(SOLAS 条約C部3)