[装備場所に係る関連規定]
(1) できる限り船の中心線上であって磁性材料から離れた位置に設置されていること。(船舶設備規程第146条の19第1号)
(2) 基準磁気コンパスは、全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。(同上。2号)
(3) 操舵磁気コンパスは、操舵位置からその表示を明りょうに読みとることができる位置に設置されていること。(同上。3号)
(4) 他の船橋装備電子応用機器、磁界を歪ませる機器類を磁気コンパスの安全距離以上離すこと。(ISO規則R694)
3.5 ジャイロコンパス
ジャイロコンパスは、高速で回転するジャイロスコープに指北装置と制振装置を付加し、常に北を示すようにした装置である。