また、外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次のいずれかを独立した非常電源として装備するよう規定されている。
(1) 上述(1)(a)及び(b)に掲げる要件に適合する蓄電池
(2) 上述(2)(a)に掲げる要件に適合する発電機
一方、NK鋼船規則 (H編3.3.3)では、次のいずれかを独立した非常電源として装備するよう規定されている。
(1) 上述(1)(a)及び(b)に掲げる要件に適合する蓄電池
(2) 上述(2)(a)及び(b)に掲げる要件に適合する発電機(ただし、(b)に掲げる要件に適合しない場合、2.3 の臨時の非常電源を装備することでも良い。)
2.2.2 給電負荷の種類と時間
利用できる電力は、同時に運転される負荷を考慮に入れ、非常時の安全上不可欠なすべての負荷に十分給電できるものである必要がある。
船舶設備規程 (第229条〜300条の2)の要約を<表 2.2.1>に示す。なお、NK鋼船規則(H編 3.3.2) では『SOLAS条約付属書(III〜V章)の要求による』と規定されており、船舶設備規程と同等である。