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<図 2.1.2>非常発電機を装備しない場合の給電回路

 

2.2 非常電源

2.2.1 電源の種類と性能

-1. 船舶設備規程(第229条及び300条)では、国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次のいずれかを独立した非常電源として装備するよう規定されている。

(1) 次に掲げる要件に適合する蓄電池

(a) 常に必要な電力が充電されているものであること。

(b) 電圧を定格電圧の(±)12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。

(2) 次に掲げる要件に適合する発電機

(a) 独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める始動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏43度以上の燃料を用いるものに限る。)によって駆動されるものであること。

(b) 主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるものであること。

 

 

 

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