第2章 電源システム
2.1 一般給電回路
2.1.1 回路一般
回路設計に当たっては次の点に注意する。
(1) 重要な船内通信、信号及び航海装置は、なるべく独立した回路とし、その装置自体で完全に機能が保持できること。
(2) 一般警報装置への給電回路には、操作スイッチ以外のスイッチを設けない。また、過電流保護に遮断器を用いる場合は、「切」位置にしたまま放置されることのないように適当な方法を講じること。
(3) 無線設備の給電回路は、SOLAS条約及び船籍国の国内法の要求に従って設備すること。
(4) 危険場所に設備される防爆形電気機器の給電回路には、各極又は各相を開路できるスイッチを安全場所に設けること。
また、これらの防爆形電気機器のスイッチには、用途を識別するための表示を行うこと。
2.1.2 回路の保護
短絡を含むすべての過電流に対する回路の保護についての一般的な注意事項は、次のとおりである。
(1) 区電盤、分電盤などへの給電回路は、多極遮断器又はヒューズによって短絡保護及び過負荷保護を行う。
なお、ヒューズを用いる場合には、その電源側にスイッチを備えること。
(2) 最終支回路の各絶縁極は、遮断器又はヒューズによって短絡保護及び過負荷保護を行う。ただし、ヒューズを用いる場合には、原則として、その電源側にスイッチを備えること。
なお、過負荷保護装置を個々に備える電動機の最終支回路にあっては、短絡保護装置のみでよい。