<表 1.5.9>通話装置の搭載要件
<表 1.5.10>その他の通信関係装置の搭載要件
(注) 国際航海に従事する船舶には、船橋から速力及び推進方向を通常制御する場所に命令を伝達する2の装置を備え付けなければならず、そのうちの1はエンジンテレグラフでなければならない。また、前項の船舶で、通常制御場所以外の場所において速力及び前進方向を制御するものにあっては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備え付けなければならない。
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