○小型船舶(船舶安全法第六条ノ五第1項)
総トン数20トン未満の船舶をいう。
○小型船舶(小型船舶安全規則第二条第1項)
総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
○限定沿海小型船舶(小型船舶安全規則第七条第1項)
沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
○第一種漁船(漁船特殊規則第三条)
総トン数20トン以上の漁船であって、主として沿岸の漁業(一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、刺網漁業、旋網漁業等)に従事する漁船をいう。
○第二種漁船(漁船特殊規則第四条)
総トン数20トン以上の漁船であって、主として遠洋の漁業(鰹及び鮪竿釣漁業、真鱈一本釣漁業、鮪・旗魚及び鮫浮延縄漁業等)に従事する漁船をいう。
○第三種漁船(漁船特殊規則第五条)
総トン数20トン以上の漁船であって、トロール漁業、捕鯨業、母船式漁業に従事する漁船の業務、漁獲物又はその加工品の運搬業務、漁業に関する試験、検査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船をいう。
○小型漁船(漁船特殊規則第二条)
総トン数20トン未満の漁船をいう。
○第一種小型漁船(小型漁船安全規則第二条)
採介藻漁業、定置漁業、旋網漁業、曳網漁業、小型捕鯨業を主として専ら本邦の海岸から100海里以内の海域において従業する小型漁船をいう。(漁船特殊規則第六条)
○第二種小型漁船(小型漁船安全規則第二条)
鮭・鱒流網漁業、鮪延縄漁業、鰹竿釣漁業などを主として本邦の海岸から100海里を超える海域において従事する小型漁船をいう。(漁船特殊規則第七条)