この場合、母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域とすることが可能である。 また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域が定められることもある。
この場合、母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域とすることが可能である。
また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域が定められることもある。
<図 1.1.3>2時間限定沿海水域
○第三種船(船舶救命設備規則第一条の二第3項) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項第一号又は第二号の船舶(第2項第二号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。 ○第四種船(船舶救命設備規則第一条の二第4項) 国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。
○第三種船(船舶救命設備規則第一条の二第3項)
国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項第一号又は第二号の船舶(第2項第二号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
○第四種船(船舶救命設備規則第一条の二第4項)
国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。
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