○限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第7項)
国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程第二条第2項の告示で定められている本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
○外洋航行船(船舶設備規程第二条第1項)
1]国際航海に従事するすべての旅客船、2]国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)、3]国際航海に従事しないが遠洋区域又は近海区域を航海区域とするすべての旅客船、4]国際航海に従事しないが遠洋区域又は近海区域を航海区域とする総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を含む。)をいう。
○限定近海貨物船(船舶設備規程第二条第2項)
国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航海区域とするもののうち告示で定められている本邦の周辺(<図 1.1.2>)のみを航行するものをいう。
○二時間限定沿海船等(船舶設備規程第二条第3項)
沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(<図 1.1.3>参照)。
○ロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第二条第4項)
ロールオン・ロールオフ貨物区域(貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であって、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたって区画されることのないものをいう。=船舶防火構造規則第二条第17の2項)又は車両区域を有する旅客船。
○内航ロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第二条第5項)
国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数 1,000トン以上のものをいう。
○第一種船(船舶救命設備規則第一条の二第1項)
国際航海に従事する旅客船をいう。
○第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第2項)
国際航海に従事しない旅客船をいう。