27] 空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
4 2以上の航海用レーダーに相互の切替装置を設けるときは、1の航海用レーダーが故障しても他の航海用レーダーの機能に障害が生じないような措置を講じなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-13.2 (a) 第22号の要件について、ジャイロコンパスの備付義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。
(改正に伴う経過措置)
船舶設備規程の改正規定は平成4年2月1日から施行されているが、この改正に伴う現存船等に対する航海用レーダーの規定の適用については次のように定められている。
1] 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成7年現存船」という。)であって、次の船舶は平成7年2月1日から9ギガヘルツ帯レーダーを備える。
(i) 総トン数 500トン以上の船舶
(ii) 国際航海に従事する総トン数 300トン以上 500トン未満の船舶
(iii) 国際航海に従事する総トン数 300トン未満の旅客船
2] 平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数 300トン以上 500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等については9ギガヘルツ帯レーダー以外のレーダーを備えることができる。
3] 平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数 300トン以上 500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶については、航海用レーダーを備えることを要しない。
4] 平成7年2月1日以降に建造され又は建造に着手された船舶(航海用レーダー施設義務船舶)は、平成7年2月1日から9ギガヘルツ帯レーダーを備える。(総トン数 500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであって、その航行区域が瀬戸内に限定されているものは9ギガヘルツ帯以外のレーダーでも可)