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(プロッティング設備)

第百四十六条の十四 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数 300トン)以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。)を備えなければならない。

第百四十六条の十五 総トン数 1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

 

(自動衝突予防援助装置)

第百四十六条の十六 総トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

第百四十六条の十七 前条の規定により備える自動衝突予防援助装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計の機能に障害を与えないものであること。

二 20以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。

三 自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。

四 連続する10回の操作において 5回以上表示される物標を継続して追尾するものであること。

五 追尾中の物標を、他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。

六 自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。

七 物標を捕捉した後 1分以内に当該物標の移動の概略の予測を、 3分以内に当該物標の移動の予測を、ベクトル又は図形により表示することができるものであること。

八 追尾中の物標を選択した場合には、選択した物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができ、かつ、選択した物標に係わる次に掲げるすべての事項を数字又は文字により見やすい位置に表示することができるものであること。ただし、複数の物標を選択した場合には、それぞれの物標に係わるイ及びロ、ハ及びニ又はホ及びヘに掲げる事項を含む少なくとも2以上の事項を同時に表示することができるものであること。

 

 

 

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